労務のプロが教える【算定基礎届Q&A】担当者が知りたかった細かい部分を解説

私は、算定基礎届が苦手です。産休や欠勤など、特殊な処理があるたびに、わけがわからなくなります・・・。

 

そんな悩みを解決します。

 

わんこ社労士
この記事を書く私は、労務の専門家の社会保険労務士です。

 

会社で社会保険の実務担当をしている方は算定基礎届の処理で例外があった場合、毎回悩んでいませんか?

この記事では産休・休職・社宅計算など算定で悩む細かい部分をQ&A形式でお答えします。

 

実務担当者さんは必見ですので、ぜひご覧ください。

 

目次

算定基礎届Q&A

この記事で取り上げるQ&Aはこちら

  1. 時間外手当だけが翌日払いの場合は戻して修正が必要ですか?
  2. 当月の欠勤分を翌月の給与でマイナスしてる場合は戻して修正が必要ですか?
  3. 欠勤日数は当月?翌月?歴日数から引く?所定労働日数から引く?
  4. 通勤手当の精算があった場合はどうやって修正するんですか?
  5. 通勤手当の端数はどう処理すればいいですか?
  6. 3月の給与計算が間違っていて、4月に精算した場合はどうすればいいですか?
  7. パートから正社員になって翌月払いから、当月払いに変わりました。4月に二重で給料が発生する場合どうしたらいいですか?
  8. パートから正社員になった場合の基礎日数はどうなりますか?
  9. 5月10日から産休に入って無給になった場合、どうやって計算するんですか?
  10. 休職中で全く給与の支払いがないのですが、算定基礎届は提出しないといけませんか?
  11. 6月に支払う予定の給与が7月に支給される予定です。どうすればいいですか?
  12. 社宅に住んでる従業員がいる場合、何かしないといけないんですか?
  13. 休業手当が支払われた場合はどうすればいいですか?
  14. 算定基礎届の提出後にミスを発見した時はどうすればいいですか?
  15. 新型コロナの影響で著しく報酬が下がった場合の特例改定について教えてください

 

1つ1つ解説していきます。

 

1:時間外手当だけが翌日払いの場合は戻して修正が必要ですか?

時間外手当は修正しなくて大丈夫です。

 

算定は原則、支払いベースで考えますので、実際に支払のあった月をその月の報酬とします。

 

例えば、3月分の時間外手当だけが4月の給与で支払われる場合は、3月分の時間外手当は4月分といて算定に含めます。

 

 

2:当月の欠勤分を翌月の給与でマイナスしてる場合は戻して修正が必要ですか?

欠勤控除の修正は必要ありません。

 

例えば、5月分の欠勤控除を6月でマイナス支給してる場合は、5月に戻さず、6月の給与がマイナスされた状態でそのまま算定届を作成してください。

時間外手当同様、実際に支払のあった月をその月の報酬として考えます。

 

例)5月分の欠勤控除10,000円を6月給与で控除している場合は、5月給与に戻さず、6月給与から10,000円引いたそのままの状態で届け出ます。

 

 

3:欠勤日数は当月?翌月?歴日数から引く?所定労働日数から引く?

 

例1

5月に3日欠勤し、5月給与から3日分の欠勤控除をしている場合。

5月の所定労働日数が18日だとしたら「18日-3日=15日」となります。

ただし、欠勤控除を暦日(31日)で計算している場合は「31日-3日=27日」となります。

 

例2

5月に3日欠勤し、6月給与から3日分の欠勤控除をしている場合。

6月の所定労働日数が22日だとしたら「22日-3日=19日」となります。

ただし、欠勤控除を暦日(30日)で計算している場合は「30日-3日=26日」となり、算定基礎日数が異なるので注意してください。

 

参考資料:APO_社会保険労務士法人

 

 

4:通勤手当の精算があった場合はどうやって修正するんですか?

3月に引っ越しがあり、その通勤手当の精算分を4月の給与で行った場合は、4月から精算分の金額を除いて計算します。

 

例えば、3月20日に引越した従業員の通勤手当精算額が+3,000円で、4月給与で+3,000円した場合。

4月の+3000円分を除いて算定基礎届を作成します。

 

 

5:通勤手当の端数はどう処理すればいいですか?

通勤手当の端数は「何月分か」ではなく「いつ払ったか」で変わります。

 

例1

3月に4月~9月分の6ヵ月定期代「80,200円」を支払った場合。

3月 4月 5月 6月
13,370円 13,366円 13,366円 13,366円

となります。

 

例2

4月に4月~9月分の6ヵ月定期代「80,200円」を支払った場合。

3月 4月 5月 6月
13,366円 13,370円 13,366円 13,366円

となり、端数の取り扱いが異なる。

 

 

6:3月の給与計算が間違っていて、4月に精算した場合はどうすればいいですか?

3月で誤っていた分を4月で精算した場合は、4月分から精算分を除いて計算してください。

 

 

7:パートから正社員になって翌月払いから、当月払いに変わりました。4月に二重で給料が発生する場合どうしたらいいですか?

4月は正社員のみの給与で算定を行います。

 

例えば、パート分150,000円、正社員分250,000円合わせて400,000円を4月25日の給与で支給した場合。

算定基礎届においては、正社員分の250,000円を4月の報酬として計算します。

 

 

8:パートから正社員になった場合の基礎日数はどうなりますか?

例えば、パートが5月から正社員になった場合

4月:21日(労働日数)
5月:31日(暦日)
6月:30日(暦日)

となります。

 

また、パートから正社員になった場合は、ほとんどの場合、月変(随時改定)になりますので、算定で届け出たとしても、実際は算定で計算されません。

5月に正社員になった場合は、8月の月変となり、6月に正社員になった場合は9月月変となります。

 

 

9:5月10日から産休に入って無給になった場合、どうやって計算するんですか?

4月のみ算定の対象となり、5月、6月は算定の対象外となります。

つまり、4月の報酬のみで提出することになります。

 

なお、届出作成の際は、備考欄に「5月10日から産前休暇」と明記すると良いです。

 

 

10:休職中で全く給与の支払いがないのですが、算定基礎届は提出しないといけませんか?

全く給与の支払いがない従業員でも算定基礎届の提出は必要です。

備考欄に「○月○日から休職」と書いて提出してください。

 

 

11:6月に支払う予定の給与が7月に支給される予定です。どうすればいいですか?

6月を除いて算定基礎届を作成します。

 

なお、提出する際は、「総計」欄から給与の6月の報酬月額を除いた金額で算出した平均額を「修正平均額」欄に記入します。

くわえて、備考には「給与が遅れた月(6月)」と理由などを記入してください。

 

念のため、具体的な記入の仕方や対応については、提出先の年金事務所や健保組合に確認した方が良いでしょう。

 

 

12:社宅に住んでる従業員がいる場合、何かしないといけないんですか?

会社が借り上げた住宅(社宅や寮など)に従業員を住ませている場合は通貨に換算して、算定基礎届に記載しないといけません。

 

住宅については畳1畳当たりの価額が設定されていて、部屋に畳を敷いていない場合は1.65平方メートルを1畳として計算します。

また、価額を算出する場合は、居間、茶の間、寝室、客間等、居住用の部分のみが対象になります。

台所、トイレ、浴室、玄関、廊下などは含めません。

 

1畳当たりの単価や計算方法については日本年金機構が公表している全国現物給与価額一覧表をご覧ください。

 

 

13:休業手当が支払われた場合はどうすればいいですか?(一時帰休)

休業手当が支払われた場合は、「休業手当を含めて」算定します。

 

また、休業手当を支払った日は、たとえ従業員が出勤していなくても、「出勤扱い」になります。(有休と同じ考えです)

 

ただし、7月1日時点で休業が解消している場合は、通常の報酬で計算します。

 

算定方法については下記をご覧ください。

引用:中部アイティ産業健康保険組合

 

結論を言うと、7月1日時点で休業が解消しているかどうかで計算式が変わってきます。

・7月1日時点で休業が解消している:通常月のみで計算

・7月1日時点で休業が解消してない:休業手当を含めて計算

 

詳細については日本年金機構の動画をご覧ください。

あわせて読みたい
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※日本年金機構:一時帰休による休業手当が支給されているとき

 

 

14:算定基礎届の提出後にミスを発見した時はどうすればいいですか?

算定基礎届の「訂正届」を作成してください。

 

訂正の方法としては、算定基礎届の用紙の上のほうに「訂正」と記入します。
そして、間違えた欄を2段書きして、上段に正しい金額を「黒」で書き、下段に間違った金額を「赤」で書きましょう。

 

記入例は下記の通り。

※引用:企業実務オンライン 算定基礎届の提出後にミスを発見したときの処理方法は?

 

 

15:新型コロナの影響で著しく報酬が下がった場合の特例改定について教えてください

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した場合で、休業により報酬が著しく下がった場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、特例により翌月から改定することが可能となりました。

 

標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。

(1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方

(2)急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。

(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)

 

詳しい手続き、書類については下記を参考にしてください。

リーフレット(標準報酬月額の特例改定について)

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届(特例)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の改定に係る申立書

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の改定に係る同意書

 

日本年金機構(新型コロナウイルス特例)

 

 

まとめ

 

算定基礎届は年1回だけ行う業務なのでやり方を忘れがちです。

しかも例外が発生した場合は調べて、計算しなおして。

そうしてるうちにドンドン時間が経過してしまいます。

 

この記事は、そんな苦労をしている実務担当者さんの労働時間を少しでも改善できればと思い、書きました。

すべての実務担当者さんのお役に立てると幸いです。

 

 

また、「担当者が気になる離職票のポイント」や「2020年の年末調整」についても書いている記事があります。

よろしければこちらもご覧ください。

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