【労務担当者必見】健康保険・厚生年金の加入対象者と短時間労働者の要件を解説

社会保険の加入対象者がイマイチわかりません。

 

そんな悩みにお答えします。

 

わんこ社労士
この記事を書く私は社会保険労務士。労務業務歴は10年です。

 

社会保険の加入対象者ってわかりづらいですよね。

特にアルバイトやパートが入社した時に「あれ?この人は社会保険の対象になる?」って考えてしまいませんか?

 

この記事では、そんなあなたに社会保険の対象者をわかりやすく解説します。

社会保険の加入対象者に悩んでる方は、ぜひご覧ください。

 

目次

社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象者

結論から申し上げます。社会保険加入対象者は下記の通りです。

  • 社長
  • 役員(取締役など含む)
  • 一般社員(管理職含む)
  • 試用期間中の方
  • 外国籍の方
  • パート・アルバイトで所定労働時間が正社員の4分の3以上の方

上記の図で黄色くなっているところが、社会保険の加入義務者です。

一般社員だけではなく、役員や試用期間中の方も対象になります。

 

ただし、所定労働時間が正社員の4分の3未満のパート・アルバイトでも一定の要件に該当する方は社会保険の加入義務が発生するので注意が必要です。

 

その要件は下記の通り。

  • 会社の従業員が500人以上
  • 週所定労働時間が20時間以上
  • 月収が88,000円以上
  • 1年以上引き続き雇用される見込みがある
  • 学生ではない

これら『すべての要件を満たす』と所定労働時間が正社員の4分の3未満のパート・アルバイトでも加入義務が発生します。

 

この条件に該当した従業員は専門用語で言うと『短時間労働者』という名前になります。

 

短時間労働者の資格取得届の書き方

短時間労働者の資格取得届の書き方は通常とは1つだけ違います。

ご覧の通り、「3.短時間労働者の取得(特定適用事業所等)」にマルをつけることで短時間労働者の取得届になります。

 

なぜマルをつかなければいけないかというと、短時間労働者の場合は算定の時に「11日以上の月」を算定対象としているため、算定届を提出した時に基礎日数が11日以上の月を対象として計算してもらうために取得届にマルをつけて提出するんです。(フルタイムの従業員は17日)

 

短時間労働者の取得届を作成する場合は覚えておきましょう。

 

まとめ

社会保険の加入義務の範囲は今後も拡大されることが予想されます。
十分理解したうえで手続きを行うようにしましょう。

 

社会保険が正しく加入されているかは数年に1回調査されます。

もし、未加入者が発見された場合は、加入手続きを行うよう指導され、場合によっては遡って保険料を徴収されることもありますので注意が必要です。

 

この記事を見て、「もしかしたら間違っているかも」と気づいたら今からでも修正しましょう。

 

以上、社会保険の加入者対象者についてでした。

担当者さまのお役に立てれば幸いです。

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