2019年から労働基準法の改正に伴い、36協定の様式が変更になります。
【2019年4月改正】新36協定の書き方と記入例
一般の36協定(特別条項なし)
①「業種の種類」の欄には時間外労働または休日労働させる必要のある業務を具体的に記入します。
例:「設計」「機械組立」「プログラマー」「運用管理」など
②「労働者数(満18歳以上の者)」の欄には時間外労働または休日労働をさせることができる労働者を書きます。
③「延長することができる時間数」の欄には1日、1ヶ月、1年について延長できる時間数(法定労働時間を超える時間数)を記入します。
③-1「1日」の欄には法定労働時間を超えて延長する時間で、1日の限度時間を記入 します。
③-2「1ヶ月」の欄には1ヶ月ごとの延長する時間を記入します。記入できる最高時間は45時間です。(1年単の変形労働時間制は42時間)
③-3「1年」の欄には「起算日(例:4月1日)」から1年間の法定労働時間を超えて延長できる時間を記入します。記入できる最高時間は360時間です。(1年単の変形労働時間制は320時間)
④「労働させることができる法定休日の日数」の欄には法定休日(1週間に1日または4週間に4日)に労働させる日数を記入します。法定休日が日曜日の場合は、日曜日に休日出勤させる回数です。
⑤「労働させることができる法定休日における始業および終業の時刻」の欄には法定休日の始業および終業の時刻を記入します。
⑥「時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1ヶ月について100時間未満でなければならず、かつ2ヵ月から6ヵ月までを平均して80時間を超過しないこと」と記載された欄が新たに設置されました。チェックボックス欄に✔︎をすることが必要になりました。この欄にチェックがついていない場合は協定は無効になります。
⑦労働者の過半数を代表する者の署名または押印(管理職は労働者代表にはなれません)
⑧1年間の上限を計算する起算日を記入する欄です。対象期間が1年間に限られているので、最も短い場合でも1年になります。
特別条項付き36協定
①「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」の欄には、長時間労働をせざるおえない業務内容をできる限り具体的に記入します。
②「業務の種類」の欄には、通常の36協定と同様に長時間労働または休日労働させる必要がある業務の種類を具体的に記入します。
例:「設計」「機械組立」「プログラマー」「運用管理」など
なお、「業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならない」とされています。(指針4条)
③「労働者数(満18歳以上の者)」の欄には、時間外労働または休日労働をさせることができる労働者数を記入します。(管理職や役員は除く)
④「起算日」の欄には一般の36協定と同じ年月日を記入します。
⑤「限度時間を超えて労働させることができる回数」の欄には、限度時間(1ヶ月45時間(1年単位の労働時間生は42時間))を超えて労働させることができる回数を6回までの範囲で記入します。
⑥「1ヶ月」の欄には時間外労働と休日労働を合算した時間数を記入します。
⑦「限度時間を超えた労働に係る割増賃金率」の欄には、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率を記入します。割増賃金の率は法定の割増賃金率を超えることを要請されていますが、努力規定であるため25%としても差し支えありません。
⑧「1年」の欄には、延長することができる時間外労働について720時間までの範囲内で記載することができる。
⑨「限度時間を超えて労働させる場合における手続」の欄には、「協議」、「通知」など具体的な内容を記入します。
⑩「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」の欄には下記のいずれかの健康福祉確保措置を選択し、内容を記入します。なお、健康福祉確保措置がされなかった場合でも36協定自体は無効となりませんが、労働基準監督署による指導対象となります。
(1)労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。 |
(2)労働基準法第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1ヶ月について一定回数以内とすること。 |
(3)労働時間を延長して労働させる者について終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。 |
(4)労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。 |
(5)労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。 |
(6)年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。 |
(7)心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。 |
(8)労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。 |
(9)必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。 |
(10)その他 |
⑪チェックボックスは改正労働法の要件を守りますという趣旨のものです。チェックボックスに✔︎がない場合は36協定が無効になります。
⑫一般の36協定と同様、労働者の過半数を代表する者の署名または押印(管理職は労働者代表にはなれません)
まとめ
2019年4月の労働基準法に伴い、様々なことが変わります。長時間労働をさせているブラック企業にも少なからず影響が出てくると思います。
36協定は時間外が発生する場合は、会社の規模に関わらず、たとえ従業員が1人でも届出なければなりません。
今後、行政機関のチェックも厳しくなることが予想されるから、必ず届け出るようにしましょう。