でも事務手続きがイマイチわかりません・・・。
そんな悩みにお答えします。
新型コロナウイルスの影響で社会保険料の支払いが猶予できるようになりました。
しかし、その手続きがイマイチわからないという方も多いんじゃないでしょうか。
この記事では、社会保険料の猶予の手続きについて、わかりやすく解説していきます。
新型コロナによる社会保険料の支払い猶予の概要
事業を営んでいて、新型コロナウイルスの影響により、収入が減少して社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・子ども子育て拠出金)、労働保険料(雇用保険料・労災保険料)の支払いが困難な場合は、保険料の支払いを猶予(延長)することができるようになりました。
収入条件としては、収入が前年同期に比べて約20%以上減少していると。
期間は最高で1年間、支払を猶予することができます。
また、特例が適用されても、担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
猶予できる期間は「2020年2月~2021年1月までに納期限が到来する保険料」が対象となります。
すでに納期限が過ぎている場合についても、さかのぼってこの特例を保険料の支払いを猶予することができますのでご安心ください。
※健康保険組合に加入している場合は対応が異なる場合がありますので、ご加入の健保組合にお問い合わせください。
続いては、申請方法です。
社会保険料「納付猶予」の申請方法
申請方法は、必要書類を管轄の年金事務所に提出(郵送)することで完了します。
必要書類は下記の通り。
- 納付の猶予(特例)申請書
- 売上帳、現金出納帳、預金通帳の写しなど(事業収入の減少についての根拠書類)
- 仮決算書(将来見込)、資金繰表(試算表)など(収入及び支出の状況の根拠書類)
- 預金通帳の写し、固定資産台帳、不動産登記簿謄本など(現金・預貯金残高の根拠書類)
※ なお、国税、地方税、労働保険料について、納付猶予の特例が許可されている場合は、既に許可を受けている猶予許可通知書等のコピーを添付することにより、「納付の猶予(特例)申請書」の「3 猶予額の計算」の記載を省略できます。
社会保険を猶予するためには、収入が20%以上減少しているという証明が必要になるため、売上や、支出の証明が必要になってきます。
また、貯金の残高などを確認し「本当に資金に余裕がないのか」という確認を年金事務所で行うことになっています。
めんどうではありますが証明書の準備が必要です。
また、申請にあたり、売上や支出だけではなく、「借入金返済額」や、場合によっては「生活費」の記入など、細かな情報も必要になってきます。
記入例をご覧ください。
ご覧の通り、売上、支出、運転資金、預貯金など、細かな情報が必要です。
おそらく、大半の方は「書き方がわからない」となると思います・・・。
書き方がわからない場合は、「年金事務所に書類を持って行って直接聞きながら記載してください」と書類にも書いてるくらいです。
思った以上に手間のかかる手続きになります。
でも保険料を納付しなければ、さかのぼって適用してくれるので、焦らず、年金事務所に行って書類を提出しましょう。
社会保険猶予の手引きと申請書
公表されている手引きはこちら
申請書類(記入例付き)はこちら
・納付の猶予(特例)申請書(PDF)
・納付の猶予(特例)申請書(Excel)
書類はダウンロードして印刷して使います。
郵送で対応できると書いてありますが、書き方がわからない場合は、わかるところだけ書いて、年金事務所に行って提出しましょう。
もっと詳しく知りたい場合は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
まとめ
社会保険料の猶予は1年延長可能です。
また、収入の減少が20%に満たない場合でも管轄の年金事務所にご相談すれば、猶予してもらえる可能性はあるそうです。
しかし、免除ではなく猶予なので、将来的には払わなければいけません。ご注意ください。
手続きは少し複雑になっています。
収入や支出、預貯金の情報も必要になることから、資料を集めるのも大変です。
大変ですが、資金に余裕がないこの状況では、がんばってやるしかありません。
もしかしたら、今後条件が緩和される可能性もあります。
わかり次第更新します。
以上、社会保険猶予の手続きについての解説でした。