仕事をしている女性の方は、いざ出産・育児となるとこんな不安や疑問をもちませんか?
- 「いつから産休に入れるんだろう?」
- 「産休・育休中はお金でるの?」
- 「育休はいつまで?」
- 「子育てしながら仕事ってできるの?」
大丈夫です。
出産・育児については休暇や給付金があり、仕事復帰した後も時間を短縮して勤務できる制度があります。
この記事ではこれから子育てしながら働く女性が知っておきたい制度をご紹介していきます。
出産時の休業・給付金
産休があるのはみなさんご存じだと思いますが、いつから産休に入るか知っていますか?
答えは出産予定日の6週間前です。
結構ギリギリまで働きます。
産休に入る前に体調が悪くなった場合は有給を使って休むしかありません。
でも、会社によっては特別休暇や在宅勤務が可能な会社もあるので確認しておくとよいでしょう。
では、制度の細かい説明を行っていきます。
産前産後休業
出産前や出産後は「産前産後休業」を取得することができます。
休業の日数は以下のとおりです。
- 出産予定前6週間(42日)
- 出産日の翌日から8週間(56日)
出産前の休業期間に関しては図の通り出産日により前後します。
出産後の休業日数は56日で変わりません。
※厚生労働省ホームページ引用
また、産休中は会社から給与が支払われない場合があります。
女性だけ出産で大変な思いをして、さらに給与が支払われないとはどういうこと?
と思う方もいると思いますが、しっかり給付金がでますのでご安心ください。
では、次は出産手当金についてご説明します。
出産手当金
「産休に入って給与支払われない」なんて不安ですよね。
出産手当金は産休中に給与が支払われない方に支給される手当です。
■金額
月給の約3分の2の額が一時金で支給されます。
■支給日
出産手当金の支給日は産後約3ヶ月くらいかかります。
場合によっては5ヶ月近くかかる時もあります。
すぐに振り込まれるものではないので、貯金ギリギリだときついかもしれません。
■用意する書類
- 出産手当金申請書
書類は会社が用意してくれると思いますが、
出産手当金申請書には本人記入欄の他に「医師の証明」欄があります。
必ずお医者さんに証明の欄を書いてもらいましょう。
以上が出産手当金についてです。
次は出産育児一時金です。
出産育児一時金
出産にはお金がかかります。
お金がないから出産できないというのは悲しいですよね。
出産育児一時金は子供を出産した場合にもらえる一時金です。
■金額
「42万円」です。
出産費用は地域によって違いますが、東京都でかかる出産費用の平均は「約60万円」です。
地域によっては42万円に満たない所もあるので、42万円に満たなかったら差額がもらえます。
■支給日
病院の窓口でお金を払う時にすでに42万円分が引かれているのが一般的になっています。
病院によっては42万円が引かれずに後から一時金としてもらう場合もあります。
■用意する書類
加入している健康保険にもよりますが、主に以下のものになります。
- 出産育児一時金の書類
- 住民票
- 出産費用の領収書・明細書コピーなど
なんか書類が多くてめんどくさいと思うかもしれませんが、日本はまだ紙文化なのでがんばりましょう・・・。
以上が出産時の休業と給付金についてです。
次は育児休業についてです。
育児休業と給付金
産休と育休は別の制度なんです。
産休が終わると続けて育児休業に入ります。
育児休業中も産休と同じく会社に給与の支払い義務はありません。
でもご安心ください。
育児休業にも給付金があります。
さらに、最長で子供が2歳になるまで給付金をもらうことができます。
これは育児休業期間が最長で子供が2歳になるまでだからです。
ちなみに育児休業は男性でも取得できますよ。
では、制度の細かい説明をしていきます。
育児休業
育児休業はみんな取れると言いたいところですが、みんなが取れるわけではありません。
育児休業を取れる条件は以下になります。
- 同じ事業主に引き続き1年以上継続して雇用されていること
- 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用される見込みがあること
- 子どもの2歳の誕生日までに、労働契約が終了しないこと
つまり、入社したばかりの方や短期契約で働いている方は産休は取れますが育休は取れません。
ただし、これは法律上の話なので、会社によっては入社したばかりの方や短期契約の方も育休を取れる場合がありますので、もし育休が取れない条件に当てはまる方は会社に確認しておくとよいでしょう。
次は休業期間についてです。
育児休業の期間は以下のとおりです。
- 原則、子供が1歳になるまで
- 保育所が見つからない場合は最長で子供が2歳まで
ちなみに公務員は最長で子供が3歳になるまで休めます。
民間でも会社によっては3歳まで休めるとことろはありますので、会社の規定を確認しておきましょう。
■用意する書類
- 会社独自の書類
必要な手続きは会社がやってくれますので特に用意する書類はありませんが、社内手続きが必要な場合があります。
会社の指示に従って書類を提出しましょう。
以上が育児休業についてです。
次は給付金についてです。
育児休業給付金
育児休業期間中も産休と同様に会社に給与を支払う義務はありません。
そのかわり、休業中は育児休業給付金が支給されます。
■金額
休業開始から半年は給与の67%、半年後は給与の50%が支給されます。
支給期間は育児休業と同様です。
- 原則、子供が1歳になるまで
- 保育所が見つからない場合は最長で子供が2歳まで
会社によっては3歳まで育児休業できる場合がありますが、給付金は2歳までです。
■支給日
2ヶ月に1回、2ヶ月分の給付金が振り込まれます。
ただし初回は手続きの関係で2ヶ月~5ヶ月後に振り込まれます。
■用意する書類
- 育児休業給付金申請書(会社から送られてきたものに署名するだけ)
- 母子手帳のコピー
- 通帳のコピー
書類に関しては上記以外の書類を求められたり、通帳のコピーがいらなかったりします。
最終的には会社が指示に従いましょう。
以上が育児休業給付金についてです。
はい、ここまでが出産から育休までの制度になります。
盛りだくさんですね。
まとめると次の図のようになります。
さて、次からは仕事復帰した時に使える制度についてご紹介します。
子育てしながら仕事をする時に使える制度
産休や育休が終わるといよいよ仕事復帰です。
でも子育てしながら働くのは大変ですよね。
子育てしながら定時まで働くと保育園に間に合いません。
また、子供は免疫がないのですぐ体調が悪くなり、看病が必要になります。
日本ではそういった不安を解消する制度が用意されています。
短時間勤務
短時間勤務は元々の労働時間より短く勤務できる制度です。
例えば、8時間勤務のころを6時間勤務に短縮することができます。
でも、すべての方が短時間勤務できるわけでありません。
短時間勤務ができない方は以下のとおりです。
- 1日の所定労働時間が6時間以下
- 日雇い
- 1週間の労働日数が2日以下
- 入社1年未満
なお、法律上は短時間勤務が可能なのは子供が3歳になるまでです。
会社によっては3歳を超えても短時間勤務ができる会社もありますので規定を確認してみましょう。
次は時間外労働の制限についてです。
残業時間の制限
子供が小学校入学前までは会社に申し出でることで残業時間を制限することができます。
制限できる残業時間は以下になります。
- 1ヶ月24時間
- 1年150時間
- 深夜時間の勤務(午後10時~午前5時)
これは法律で決まっています。
小学校入学前の子供がいるにも関わらず残業が24時間を超えている場合は上司に相談しましょう。
子の看護休暇
子供は風邪をひきやすいです。
そのため、仕事があるけど子供の看病しなければいけない、ということはよくありますよね。
でも、看病するために有給を使うと有給の残日数が減るのでなんか取りづらいということもあると思います。
そこで「子の看護休暇」という休暇が法律であります。
子の看護休暇は有給とは別に5日休暇を取得できる制度です。
内容や条件は以下になります。
- 看病する子供が小学校入学前であること
- 子供1人につき5日(子供が2人以上は10日)
- 半日でも取得可能
なお、子の看護休暇が有給か無給かは会社によります。
法律上は無給でもOKとなっているためです。
会社の規定で有給か無休か確認しましょう。
以上、出産から仕事復帰までの休暇や給付金、使える制度のご紹介でした。
まとめ
近年は共働きも増え、働く女性が増えています。
将来、子育てしながら働きたいという方は今回ご紹介した制度を覚えておくと、きっと役に立ちます。
周りにも出産を控えている方がいる場合は、ちゃんと休暇や給付金があって、仕事復帰した後も時間を短縮して勤務できる制度などがあると教えてあげてくださいね。