そんな悩みにお答えします。
健康保険ってそもそも何?と思っていませんか?
おそらく「保険証をもらうやつでしょ」くらいにしかイメージが湧かない方もいらっしゃるでしょう。
この記事では健康保険の基本的なことをザックリと分かりやすく解説します。
健康保険について知りたいという方は、ぜひご覧ください。
とりあえずザックリ【健康保険とは】
健康保険は、医療費の7割負担以外にも、ケガで長期に休んだ場合の給付金や、出産した時の一時金など、様々な補助が受けられる制度となっています。
日本は健康保険に必ず加入しなければならないため、生まれた瞬間から死ぬまで強制加入しなります。
日本全国民でみんなの医療費を負担しあっているということです。
ザックリですが、なんとなく分かりましたか?
では、次にケガや病気で長期的に休んだり、出産した時に健康保険から出る給付金について詳しく解説していきます。
健康保険の給付金
有休も使っちゃったし、欠勤で給料が出ないにゃ
健康保険には医療費を7割負担をするだけではなく、様々な手当があります。
主な手当は下記の通り。
- ケガや病気で長期的に休んだ時:傷病手当金
- 産休に入った時:出産手当金
- 出産した時:出産一時金
- 医療費が高くなった時:高額療養費
傷病手当金
傷病手当金はケガや病気で4日以上出勤できない状態で、かつ会社から給料が出ない場合に給料の3分の2が健康保険から給付される制度です。
会社員であれば会社の担当者が手続きをしてくれるはずですが、会社の人も人間ですので忘れている時もあります。
「あれ?傷病手当金もらえるんじゃなかったの?」と思ったら会社の担当者に確認しましょう。
ちなみにフリーランスや個人事業主は、傷病手当金がありません。
傷病手当金は会社員の特権だということを覚えておきましょう。
出産手当金
産休に入ると多くの会社は給料が支払われません。(ノーワークノーペイといいます)
出産手当金はこの産休期間に給与の3分の2を支給してくれる制度です。
ちなみに、産休中も会社から給与が支給されている場合は、出産手当金はもらえません。
また、フリーランスや個人事業主は傷病手当金同様、出産手当金も残念ながらもらえないので、覚えておきましょう。
出産一時金
出産一時金は子供を出産した場合に42万円が健康保険からもらえる制度です。
出産費用はかなり高額な費用がかかります。
その高額費用を補助するために出産した人に一律42万円が支給されるようになっているのです。
高額療養費
健康保険には重い病気やケガで医療費が高くなった場合、一定の金額を超えた分を給付金として戻してくれる制度があります。
なので、医療費が1回で100万円ということはありえないのです。
健康保険では病院の窓口で1回全額払って、後から給付される「高額療養費」と、給付金をもらわずに病院の窓口で本人負担分を払って済ます「限度額適用認定」があります。
「医療費が高くなりそうだな」と思ったら事前に会社を通じて「限度額適用認定証」をもらっておきましょう。
病院の窓口に「限度額適用認定証」を提出することによって一時的な負担を減らすことができます。
以上が健康保険の主な制度です。
健康保険料は収入の高さで決まる
健康保険料は毎月一定の金額で給料から引かれています。
ですが原則、年に1回改定が行われているんです。
どうやって決まっているのかというと、4月・5月・6月の給料の平均で決まっています。
具体的に言うと、4月・5月・6月の給料の平均が去年の4月~6月の平均と比べて高いと保険料上がり、低いと保険料が下がります。
これが10月の給料から適用になるという仕組みです。
10月の給与明細を確認してみてください。きっと手取り額が変わってると思いますよ。
健康保険の扶養
健康保険には「扶養」というものがあります。(フリーランス・個人事業主にはありません)
扶養というのは、養うということです。扶養を申請する(家族を養うこと申請する)と家族の分の保険料を払わなくてよくなります。
ではどうやったら扶養になれるかというと、収入が年収130万以下というのが条件です。
例えば、パートで働いている妻を扶養したいと思うなら妻は年収130万円未満でなければいけません。
申請の仕方がわからなかったら会社の担当者に聞いてみるとよいでしょう。
扶養の申請を出すときには収入の証明書を提出するので、審査が通れば扶養に入れることができます。
「扶養って何?」という方は下記の記事をご覧ください。
扶養について詳しく解説しています。
会社を退職する時の健康保険
次の会社が決まっていない状態で会社を退職する時、健康保険には2つ選択肢があります。
それは「任意継続」と「国民健康保険」です。
任意継続は、会社が加入している健康保険をそのまま受け継いで同じ給付を受けることができます。
さらに、扶養している家族がいる場合は引き続き家族の保険料が免除されます。
保険料は会社員時代の約2倍と思ってください。
理由は、会社員の場合は会社が保険料を半分負担しているからです。
任意継続になると全額自己負担になるのです。
一方、国民健康保険は、市区町村が運営している健康保険になります。
任意継続との大きな違いは扶養がないこと。
家族を扶養している方であれば任意継続の方が保険料が安くなる可能性があります。
また、保険料は前年の収入に応じて決定するので、場合によっては任意継続の方が安くなるかもしれません。
退職する前に任意継続と国民健康の保険料を確認して、どちらにするか決めることをオススメします。
「任意継続って何?」という方は下記の記事をご覧ください。
詳しく解説しています。
無職で収入がない時の健康保険手続き
会社を退職して無職になった場合、収入がなくなり保険料が払えないってことになりかねません。
そんな時は保険料を減額または免除することができます。
収入が少ない場合は、国民健康保険料の減額が可能です。
また市区町村にもよりますが、自己都合以外で退職した場合は、申請すれば保険料を免除ができます。
市区町村に確認してみるとよいでしょう。
まとめ
今回は健康保険って何?という方むけにザックリと健康保険について解説しました。
日本の健康保険は諸外国と比べてしっかりしていて、いろんな補助をしてくれています。
他にも会社が加入している健康保険や市区町村によっても独自の給付金が用意されていることがあるので、調べてみるとよいでしょう。
今回はザックリとですが健康保険について解説しました。
以上わんこ社労士でした!