決まりがあれば教えてください。
そんな疑問にお答えします。
「これって労働時間じゃないの?」そんな疑問を持ちながら毎日会社に行っていませんか?
本記事ではそんな疑問を持っている方向けに下記について解説をします。
- そもそも労働時間とは?
- この業務は労働時間になる?
ご覧いただければ、どんなことが労働時間になるか、ならないかがわかります。
職場での労働環境を見直すきっかけになるかもしれません。
ぜひ、ご覧ください。
そもそも労働時間とは
労働時間とは「使用者(会社)の下で労働に服している時間」のことを言います。
事務所にいる時はもちろん、会社の人の監視下のもと外で一緒に行動する、自宅で随時作業報告をするなど、監視された状態で自由に時間が使えない状態を労働時間と言います。
次からは「これって労働時間?」と疑問に思うような例をあげて解説していきます。
この業務は労働時間になる?例を上げて解説
今回解説する業務はこちらです。
- 電話当番
- 制服や作業服に着替える時間
- 出張先へ移動時間
- 始業時間前の朝礼
- 研修・勉強会
- 接待
- 社内行事・イベント
- 健康診断(一般)
- 仮眠時間
一つ一つ解説していきます。
①電話当番
電話当番を命じられていれば労働時間になります。
たまたま電話を取っただけなら労働時間にはなりません。
電話当番は電話が鳴らなくても待っている時間を含め「拘束された時間」になり、労働時間に該当します。
ただし、休憩中にたまたま電話が鳴ったから取った場合は労働時間には該当しません。
②制服や作業服に着替える時間
労働時間になります。
「始業前に準備をする社会人としては当たり前だ!」という人もいますが、着替える時間も労働時間になります。
なぜなら、作業服に着替えること自体が業務で必要な行為であり、命令されていることだからです。
また、平成12年3月の裁判でも作業服に着替える時間は労働時間に該当するという判決が出ています。
作業服の時間労働時間に換算していない場合は違法になります。
③出張先への移動時間
原則、労働時間になりません。
通勤時間や出張先の移動は、移動中に業務を行うことを義務付けていないことから、労働時間にはなりません。
ただし、荷物を運んだり、人を乗せて車で移動する業務については労働時間に該当します。
④始業時間前の朝礼
労働時間になります。
始業時間前に朝礼を義務付けている場合は労働時間になります。
また、ラジオ体操も会社として義務付けている場合は労働時間となり、会社はその時間の賃金を払わなければなりません。
⑤研修・勉強会
参加が義務の場合は労働時間になります。
参加が自由だったら労働時間になりません。
ただし、参加自由な場合でも参加しなければ評価が下がるなど労働者の不利益になる場合は労働時間に該当します。
⑥接待
労働時間になりません。
これは微妙なところですが接待の場合、遅刻しても減給などペナルティはありません。
その分完全に拘束されているとは言いがたく、労働時間には該当しないとされています。
⑦社内行事・イベント
強制参加であれば労働時間になります。
自由参加であれば労働時間になりません。
社内全体の忘年会など社内の行事やイベントでも強制的に参加させられるのであれば労働時間に該当します。
⑧健康診断(一般)
一般的な健康診断は労働時間にするのが望ましいとされています。
健康診断を受診する時間は会社で決めれることになっており、絶対に労働時間になるとはいえません。
しかし、労働時間にするのが望ましいと政府からの通達が出ており、多くの会社が労働時間としています。
⑨仮眠時間
呼び出しがあったらすぐに対応しなければならない場合は労働時間になります。
仮眠時間が自由な時間として急な対応を取ることがない場合は労働時間になりません。
例えば、ビルの管理者が不審者の侵入者災害の対応に備えてソファーなどで仮眠をしている場合は労働時間になります。
逆に、ビル管理者でも仮眠室が用意されており、警報装置などもなく、個室で仮眠する場合は労働時間にはなりません。
まとめ
労働時間はいろんな裁判で争われていて、その裁判の判決で労働時間かそうではないかが決まっていっています。
今後もいろんな事例が出るたびに「これは労働時間」「これは労働時間じゃない」という事例が増えていっています。
この記事は、いろいろな事例を随時更新しようと思います。
最後に、労働に関する悩みで相談したいという方は下記のリンクから厚生労働省の総合労働相談コーナーをご利用ください。
以上、ご覧いただきありがとうございました。