【正社員にも最低賃金はある!】あなたのお給料大丈夫ですか?

こんにちは、わんこ社労士です。

 

最低賃金はアルバイト(時給)の人だけ関係があると思っていませんか?

 

それは間違えです。

 

実は、正社員にも最低賃金はあります。

 

厚生労働省のホームページで公式に掲載されているのです。

 

でも、この事実を会社の担当者すら知らないということがあるんです。

会社が知らないということは、あなたのお給料は最低賃金を下回ったまま払われ続けている可能性があります。

 

自分の給料、月給でもらってる割にけっこう低いんだけど・・・。

と思ったらこの記事をご覧ください。

 

これからご紹介する計算に当てはめて計算した結果、最低賃金を下回っていたら会社に確認を取りましょう。

 

もしかしたら給料が上がるかもしれません。

目次

正社員(月給)の最低賃金計算方法

正社員(月給)の最低賃金の計算方法は

「月給÷1ヶ月の平均所定労働時間」です。

 

と言われてもピンとこないと思うのでそもそも月給って何かということから解説していきます。

 

月給とは

月給とは

「基本給や役職手当、住宅手当などの毎月固定に支払われる賃金」のことを言います。

 

残業代や通勤手当など毎月変動が見込まれるものは含まれません。

 

例えば

基本給:20万円

通勤費手当:1万円

残業代:3万円

だとすると

月給は20万円になります。

 

1ヶ月の平均所定労働時間とは

1ヶ月の平均所定労働時間とは

1日の労働時間×年間の労働日数÷12ヶ月でわりだされた時間

1ヶ月の平均所定労働時間といいます。

 

例えば、

1日の労働時間:8時間

年間の労働日数:240日

だとすると、8時間×240日÷12ヶ月=160時間ということになります。

 

具体例

では、具体的に計算してみましょう

例えば

  • 基本週14万
  • 職務手当2万円
  • 1日の労働時間8時間
  • 年間の労働日数が240日

だとすると

16万円(14万+2万)÷160時間(8時間×240日÷12ヶ月)=1,000円

 

つまり、この月給16万円で、1ヶ月の平均労働時間が16時間だと

時給1,000円ということになります。

 

2019年現在の最低賃金は

東京:1,013円

神奈川:1,011円

です。

 

ということは東京か神奈川に住んでて、時給換算1,000円だと最低賃金を下回っていることになります。

 

どうですか?

あなたのお給料は最低賃金を下回っていませんか?

 

計算式は

「月給÷1ヶ月の平均労働時間」です。

 

怪しいと思った方はぜひ計算してみてください。

 

最低賃金を下回っている場合

上記の計算に当てはめた結果、最低賃金を下回っていた場合、取るべき行動は2つあります。

 

  1. 会社の総務、人事など給与を担当している部署に確認する
  2. 労働基準監督署に相談する

 

まずは会社に「私、最低賃金下回ってないですか?」と聞いてみてください。

わたしも会社で給与の仕事をやっていますが、会社の人も月給に最低賃金があることを知らなかったとか、気づかなかったということが本当にあります。

 

もしかしたら

「すみません!今月から基本給を上げます」

「さかのぼって過去の差額分もお支払いします」

と言われるかもしれません。

 

最低賃金を下回っている思ったら、まずは会社の人に確認をしてみてください。

 

 

それでも改善の余地がない場合は労働基準監督署に相談しましょう。

 

なぜなら下記のような条文があるからです。

最低賃金法第34 労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる

 

このように法律でも「労働基準監督署に相談してもいいですよ」と書いてあるんです。

なので、最低賃金を下回っている場合は労働基準監督署に相談するのも一つの手です。

 

後日、労働基準監督署から会社へ連絡が入り、会社は対応せざるを得なくなります。

まとめ

最低賃金は正社員(月給)にもあります。

 

今後ますます最低賃金は上がっていくでしょう。

でも、正社員という理由でほっとかれたらたまったもんじゃありません。

 

会社が気づいてないだけという場合もあります。

 

その時は勇気を持って行動しましょう。

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