退職後、損しないために知っておくべき3つの手続き【家賃・年金・保険】

会社を退職したら収入がない、お金がない

家賃も年金も払えない・・・。

 

大丈夫です。

そんなあなたが損しないために、やるべき手続きを3つご紹介します。

 

その3つがこちらです。

  1. 住居確保給付金
  2. 国民年金保険料の免除
  3. 失業保険

 

では、1つ1つ解説していきます。

目次

住居確保給付金

はじめに、住居確保給付金についてです。

住居確保給付金は、「収入が少ない」「貯金がない」などの理由から、家賃を滞納してしまい、住宅を失ってしまった。

あるいは、家賃の支払いが困難になってしまった場合に、自治体に申請することで、家賃に相当する金額を国が補填してくれる制度です。

 

住居確保給付金は、これからお伝えするすべての条件に当てはまる方だけが受給できます。

1.離職などにより経済的に困窮し、住居を喪失している方、または入居している賃貸住宅を喪失するおそれのある方
2.申請日において、65歳未満であって、かつ離職などの日から、2年以内である方
3.自らの労働により賃金を得て、世帯の生計を主として維持していた方
4.申請を行った月における申請者と世帯の収入の合計額が以下であること
  単身世帯 :8.4万円+家賃額(上限額3.6万円)
  2人世帯 :13.0万円+家賃額(上限額4.3万円)
  3人世帯 :17.2万円+家賃額(上限額4.6万円)
5.世帯の全ての預貯金の合計が以下であること
  単身世帯 :50.4万円
  2人世帯 :78万円
  3人世帯 :100万円
※4、5について、4人以上の世帯の場合は個別にお問い合わせください。
6.ハローワークへ求職申込みを行い、誠実かつ熱心に求職活動を行う方。
7.申請者と世帯員が、職業訓練受講給付金や、生活保護など、国が実施している給付を受給していないこと
8.申請者と世帯員のいずれもが、暴力団員でないこと

 

以上、すべての条件を満たしたかたが、住居給付金をもらうことができます。

住居確保給付金の支給額、期間、支給方法について

〇支給額
家賃額です。

ただし、上限があるので最寄りの自治体に確認してみましょう。

○支給期間
原則3カ月

 

3カ月の受給期間中、受給者が常用就職できなかった場合で、誠実に就職活動を継続して引き続き支給対象者要件に該当する方は、申請により3カ月を限度に支給期間を2回まで延長することができます。

 

収入がなく、家賃がどうしても払えないという方はぜひ申請してください。

以上、住宅確保給付金についてでした。

 

次に、国民年金保険料の免除についてです。

国民年金保険料の免除

国民年金保険料は、保険料が払えない場合や、失業した場合に、自治体に申請することで、保険料の支払いを免除してもらうことができます。

 

国民年金保険料を免除する条件は、所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や、失業した場合などです。

免除できる額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

免除した保険料は、10年以内であればあとから追納できます。

なので、収入がなくなった場合はためらわずに国民年金保険料を免除することをオススメします。

 

続いて、失業保険についてです。

失業保険

続いて、失業保険についてです。

失業保険は、会社を辞めてから次の就職先を見つけるまでの生活費を補填してくれる制度です。

会社を退職したあとに自宅に離職票が送られてきます。

 

その離職票を最寄りのハローワークへ持って行き、求職活動を行うことで給付金がもらえます。

失業保険の金額は、給料の約50%から80%です。

もらえる期間は、3ヵ月から、約10か月程度で、退職理由や、勤続年数により、もらえる期間がことなります。

失業保険について詳しく知りたい方は下記の記事をご参考にしてください。

今退職すると、どのくらい失業保険がもらえるのか

失業保険を延長する方法など解説しています。ぜひ一度ご覧ください。

 

まとめ

今回は退職後損しないために知っておくべき3つの手続きをご紹介しました。

 

この他にも自治体によっては様々なお得な制度が用意されています。

知っているか、知らないかで生活に大きく変わることもあると思いますので、ぜひご自身で調べて使えるものを使っていってください。

 

以上、退職後損しないために知っておくべき3つの手続きでした。

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